大阪市の国への要望は

野宿生活者間題に関する要望について
大阪市
1.野宿生活者に対する緊急措置に関する法律(仮称)の制定
 野宿生活者の増加・集中及び公共施設の不法占拠の増加並びに社会不安の増大にかんがみ、野宿生活者に対する自立支援措置及び緊急福祉措置とともに、公共施設の正常機能を確保する措置等を講じるための法律が必要と考えます。
@国の責任と役割の明確化と対策基本指針の明示(対象者の類型別施策の実施)
A相談体制の確立(出前方式による巡回相談事業の実施、強制力の伴った本人確認のための調査権の発動)
B自立支援事業の実施
C全国一律の基準による地方公共団体の緊急福祉事業の実施、国の支援
D道路、公園等への不法占拠事案に対する緊急措置の施設適正管理策の強化
2.雇用の創出
野宿生活者の増加の最大の要因は、社会経済構造の変化、景気の低迷、日雇労働者の高論化の進展等により現金就労の道が途絶え、簡易宿所(ドヤ)に宿泊ができない者の増加にあります。
就労意欲のある野宿生活者にあっては、雇用創出が野宿生活間題解決の大きな要素であり、国レベルの特別就労対策の実施が最も効果的な対策と考えます。
3.当面以下の事項について特別の財政援助等必要な措置を講じられたい。
(1)本市が行っている「あいりん」越年対策、生活ケアセンター事業や無料低額診察事業をはじめ各種の地域福祉対策事業に対する国庫補助等財源措置
(2)野宿生活者の受け入れ施設の整備にあたって国有地等の提供
(3)本市が実施している「あいりん」生活道路清掃事業等の日雇労働者雇用創出事業への国の助成
(4)雇用保険法による日雇労働求職者給付金(アブレ手当)の支給要件の緩和
(5)感染症指定医療機関について、旧法に基づく既許可病床数が削減されることのないよう、所要病床数の算定に際しての特段の配慮
(6)「あいりん」地域における環境美化及び環境保全等にかかる費用や公衆トイレの建設費及びその維持経費に対する特別の財源措置
(7)実態調査にかかる調査経費に対する特別の財源措置

 大阪府・市が国へ要望書を出すことは、前々からから釜ヶ崎反失業連絡会としても要請してきたところであり、国が「ホームレス問題連絡会」を設置して野宿生活者対策に取り組む姿勢を明らかにした以上当然のことと考えています。ただし、そのことによって、必要且つ緊急な現状への対策が停滞するようなことがあってはならないとも考えています。

 国の方針が定かならずとも、現行の法を使ってできることはまだ残されているのであり、国の同意がなくとも、これまで実施されている大阪市単独事業を押し進めることに支障はないのですから。

 私たちは、これまで以上に、大阪市・府が「国の対策待ち」の姿勢とならないよう要求行動を重ね、野宿生活者の困難な状況を改善するための対策の実施を迫りたいと考えています。このことを確認の上、市が国にした要望を検討して見たいと思います。

(1)同意できる点

 2.の「雇用の創出」と3.の「当面以下の事項について特別の財政援助等必要な措置を講じられたい。」には、同意できます。

 現在の全国的な不況と失業は、国が責任を持つべき課題であるというばかりではなく、釜ヶ崎労働者が全国から集まり、全国で仕事をすることで社会的役割を担ってきたことからしても、広域的な問題の結果の解決を国が責任を持ち、財政負担するのは当然といえます。

 しかし、(6)や(7)は、そこまでいうか、という気がします。もっと急を要することにしぼり、対策として必要な具体的数字をあげて要求すべきだったと考えます。

(2)同意できない点

 1.の「野宿生活者に対する緊急措置に関する法律(仮称)の制定」については、野宿生活者の存在が全国的なものであることから、全国的なシステムが必要であること、そのための根拠法の要求として同意できますが、その中に盛り込まれている項目については、とうてい同意することができないものがあります。Dがそれで、簡易な追い立て策を盛り込むのは、屋上屋を架すの愚作であるとともに、行政担当者の恐ろしいまでのナマケ心を示す以外の何者でもありません。あくまでも、まっとうな野宿者対策の完遂によって解決すべきことです。Aの強制力の伴った本人確認のための調査権の発動は、全く必要が理解できません。「介護保健法」の被保険者が「市町村の区域内に住所を有する」者とされていることと関係あるのかも知れませんが、野宿状態にある者の形式上の住所を確定することにどれほどの意味があるのか、まず、野宿状態への対策がなされるべきで、本人(住所)確認は、おこなう必要があるとしてもその後のことだろうと考えます

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