【 平成15年2・3月定例会常任委員会(財政総務・通常予算)-0307日−05号 】

P.166 ◆ 杉本末広委員

次に、青少年問題についてお伺いさせていただきます。

 先月14日に私の住まいいたします鶴見区で、少年たちが集団で花博公園の野宿生活者を襲うといった大変ショッキングな事件が起こりました。今回の事件のように、少年たちが集団で野宿生活者を襲撃する事件が全国的に起こっているようでありますが、犯人の少年たちは13歳から18歳まで17人のグループで、中には中学生が含まれているなど、改めて少年犯罪の低年齢化に驚かされているとこであります。

◆大丸昭典委員 今聞きますと、そういう仮設住宅は、大阪府の都道府県行政ということであります。しかし、府から委任を受けたら大阪市ができるということでありますけれども、実際問題、震災が起こりますと、大阪市民の避難者が大半であると思います。その辺、ひとつ大阪市としても、これは府やとかやなしに、また府と市の話になりますけども、大阪府民が優先で大阪市民はちょっと待ってくれとかいうことにならんように、ひとつ今から対策をしてほしいと思います。

 それからちょっと聞きますねんけども、地震でホームレスのホームが壊れたら、これは被災者になるんですかな。ただ、心配するのは各公園とかあちこちの場合、大阪市は1万人からのホームレスがいらっしゃいますんで、それがもし被災者であれば、たちどころに1万戸の建設をしなければならないということになりますから、この辺、いかがなものでございますか

◎千福市民局市民生活部安全対策課長 お答えをいたします。

 ただいま委員の方から御指摘のありましたブルーシートで囲われたテントなどに住まいされておられる方の対策ということでございますけれども、これにつきましては、もちろん食糧や水を供給しますなど人道的な救護、支援は当然行ってまいりますけれども、これにつきましては、住まい自体が建築基準法に定められております建築物かどうかということで住宅提供を支援するかどうかの判断を一定行うことになります。建築基準法によりますと、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有する物が建築物ということになっております。ちなみに通常見られます軽量鉄骨などでつくられました工事現場の仮設事務所でございますけれども、これにつきましては土地に定着していないということで工作物というふうに取り扱っております。

 こういうことからしまして、テントでの住まいと申しますかブルーシートの住まいにつきましては、個々の構造によりましては建築部に該当するものもあるかもしれませんけれども、一般的には工作物あるいは物品として取り扱われるものでございますので、居住のために使用している建物とは言えませんので、災害時による全壊あるいは半壊の認定の対象外ということになってまいります。

 以上のことから、住宅あっせんですとか応急仮設住宅などの住宅提供の対象にはならないというふうに考えておるところでございます。よろしくお願いします。

     大丸昭典委員 その辺をきっちりしといてもらわんと、確かに神戸の震災のときにはいろいろそういうケースもあったように聞いておりますので、ひとつその辺、きちっと仕分けをしておきたいと思いましたので、聞きました。ひとつ復興時のそういう仮設住宅も、十分大阪市で対応していただますように要望いたしまして、この質問を終わりたいと思います。