あわてないで! 反弾圧座右之書 市民運動救援対策会 19833

弾圧をはねかえす基本三ケ条
1ビラまき(ビラまきを「やめろ!」といわれたとき)
2.ビラはり(ビラはりで逮浦をさけるためには〔参考〕イ軽犯罪法 ロ道路交通規則)
3.デモ・集会(デモ参加にあたっての注意/会場入口での検問・所持品検査対抗法/会場内に私服警官がいるとき/デモ行進中の心得/警察のムヤミな写真撮影をどうするか/機動隊から暴行をうけたとき)
4.職務質問(警官によびとめられたとき)
5.所持品検査(「カバンの中をみせろ」といわれたとき)
6家宅捜索と押収(家宅捜索の心得/戸口での対応/捜索中の対応/ガサが終ったときには/すぐ準抗告で反撃する)(捜索差押許可状モデル09-03.pdf
7.連行(逮捕か任意か)
8.現行犯逮捕(逮捕されたとき/表1 逮捕された日の手続き)
9.任意同行
10.令状逮捕(逮捕状を持ってやってきたとき)(逮捕状モデル09-01pdf
11.任意出頭(警察から呼びだし状が来たとき)
12.勾留(拘留質問とは/勾留決定と三つの対抗策/表2 刑事手続きの流れ)
13面会(面会の心得)
14.代用監獄(代用監獄に対しては)
15.取調(警察官や検事のつかう取調の手口は)
16.黙秘(取調対抗法)
17.裁判(裁判の対策は)
18.救援(友人が逮捕されたとき/家族対策、その他は/30ふだんからやっておく救援体制とは)
あとがき

以下、参考情報

デモや集会で逮捕された場合は、救援連絡センターへ
http://kyuen.jp/  
東京都港区新橋2丁目8-16石田ビル5階 03-3591-1301 
留置場差し入れ方法まとめ|窓口は?郵送は?受付時間は?
https://xn--3kqa53a19httlcpjoi5f.com/sasiire-5/
差し入れの手続の窓口は警察署の留置管理課になります。 こちらで所定の用紙に必要事項を記入し、差し入れたいものを警察官に預けます。
留置管理課への行き方ですが、まず警察署の正面玄関から中に入ります。 玄関の近くに総合受付があるので、そこで留置管理課の場所を聞いてください。
留置管理課、または逮捕・勾留中の方の面会に来ました等と受付の担当者に伝えましょう。
警察署の多くは、2階や3階に留置管理課があります。
留置施設に備えるべき簿冊の様式=被留置者金品出納簿 様式3号(Ⅱ 差し入れ、宅下げ等 2007kunrei6-soumu.pdf
逮捕・拘留されている場合(刑事事件・少年事件専門サイト 弁護士法人 ルミナス)
https://luminous-law.com/flow/arrest/
解放活動について
弁護人を選任すれば、(1)(7)の各場面において、身体拘束からの解放活動を行うことができます。
(1) 検察官に対し、勾留請求をしないよう、意見書を提出する等して釈放を求めます。
(2) 裁判官に対し、検察官の勾留請求は不当であり、勾留請求を却下するよう意見書を提出する等して釈放を求めます。
(3) 裁判官3人の合議体に対し、裁判官の勾留決定は不当であり、勾留決定を取り消し却下するよう、準抗告申立書を提出する等して釈放を求めます。
(4) 検察官に対し、勾留延長請求をしないよう、意見書を提出する等して釈放を求めます。
(5) 裁判官に対し、検察官の勾留延長請求は不当であり、勾留延長請求を却下するよう意見書を提出する等して釈放を求めます。
(6) 裁判官3人の合議体に対し、裁判官の勾留延長請求は不当であり、勾留延長決定を取り消し却下するよう、準抗告申立書を提出する等して釈放を求めます。
(7) 検察官に対し、不起訴処分を求める旨の意見書を提出する等して釈放を求めます。
これらの活動は、「弁護人」でなければ、行うことができません。
可能な限り早いタイミングで弁護人を選任し、その弁護人がスピーディーな弁護活動をすれば、身体拘束される時間が短くなる可能性が高まります。
 このような身体拘束からの解放活動とともに、検察官に対して、不起訴処分を求める活動を行います。
不起訴処分となった場合、ご本人には前科はつきません。たとえば、被害者がいる事件では、示談ができれば不起訴になるが、示談ができなければ起訴されてしまうという場合もあり得ます。
 逮捕・勾留されている事件では、検察官は、原則として最長23日間の身体拘束の期間内に起訴するか不起訴にするかの最終決定をすることになりますので、迅速な対応が必要です(なお、勾留満期で処分を保留する場合もあります)。身体拘束後の早い段階で示談ができれば、その時点で釈放されるというメリットも考えられます。
 逮捕・勾留されている場合には、弁護人をつける重要性が極めて高いといえます。
私選弁護人と国選弁護人・当番弁護人
国選弁護人が使えるのは、起訴された後の被告人の立場にある人と、一定の条件を満たす被疑者(逮捕されたり勾留されたりしている人)です。そのため、利用場面によって「被告人国選」と「被疑者国選」というように区別することがあります。
現行法の被疑者国選は被告人国選よりも利用できる人の範囲が狭くなっており、現金・預貯金といった資産が50万円を下回ることが最初の条件になります(刑事訴訟法第三十六条の二の資産及び同法第三十六条の三第一項の基準額を定める政令12)。
そして、次のような条件をすべて満たす場合に初めて利用できるのが被疑者国選です。
   その事件について勾留状が発せられている、または勾留請求がなされている
    ①の被疑者であって、未だ釈放されていない
    被疑者に私選弁護人がいない状態
資産が50万円を下回ることが条件とは言いましたが、現実的にはこの条件は建前です。仮に資力要件を満たさない場合でも、私選弁護人が選任されなければ国選弁護人を選任することができます。
そして、私選弁護人を選任するかどうかは被疑者・被告人の自由です。したがって、資産が50万円を超えていたとしても、私選弁護人の選任を拒否すれば、結果的には国選弁護人は選任されるのです。
国選弁護人は、裁判所が日本司法支援センターを通じて職権で選任するため、被疑者・被告人は必ずしも自分の希望する弁護士を選ぶことはできません。
もっとも、当番弁護士として接見した弁護士が気に入れば、この弁護士に国選弁護への切替を依頼することは可能です(ただ、当番弁護士も自分では選任できず、ランダムで選ばれますので、大きな意味では自分で選任できないということになろうかと思われます。)。
道路交通法(道路の使用の許可)
(注:窓口は「交通課道路使用申請受付」。
各都道府県に「規則」がある。例えば大阪では「大阪府道路交通規則(公安委員会規則)」
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
2 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
一 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
二 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
三 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
3 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
4 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
5 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
6 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
7 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第三項及び第四項については第百十九条第一項第十三号、第百二十三条 第七項については第百二十条第一項第十三号、第百二十三条)
(許可の手続)
第78条 前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による許可に係る行為が道路法第三十二条第一項又は第三項の規定の適用を受けるものであるときは、前項の規定による申請書の提出は、当該道路の管理者を経由して行なうことができる。この場合において、道路の管理者は、すみやかに当該申請書を所轄警察署長に送付しなければならない。
3 所轄警察署長は、前条第一項の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じたときは、所轄警察署長に届け出て、許可証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
5 第三項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、所轄警察署長に許可証の再交付を申請することができる。
6 第一項の申請書の様式、第三項の許可証の様式その他前条第一項の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
(罰則 第四項については第百二十一条第一項第九号)
公園の使用許可・大阪市公園条例
4条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること
(2) 営業のために役務を提供すること
(3) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること
(4) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
(5) ロケーションをすること
(6) はり紙、はり札その他の広告物(以下「広告物」という。)を表示すること
(7) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名、生年月日及び職業(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び生年月日並びに営業種目とする。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為を行う場所
(5) 行為の内容
(6) その他市規則で定める事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
 4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。
(1) 公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77)2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になるとき
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
6 大阪城公園又は鶴見緑地(代行公園の部分に限る。第8項、第16条の21項、第2項及び第9項並びに別表第4において同じ。)において第1項各号(7号を除く。)に掲げる行為をしようとする場合における前各項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「第18条の規定により大阪城公園又は鶴見緑地(代行公園の部分に限る。)の管理を行うもの」とする。
7 大阪城野球場、大阪城西の丸庭園若しくは豊松庵(以下「大阪城野球場等」という。)又は鶴見緑地球技場、鶴見緑地運動場、鶴見緑地庭球場、鶴見緑地馬場、鶴見緑地パークゴルフ場、咲くやこの花館、むらさき亭、陳列館ホール若しくは水の館ホール(以下「鶴見緑地球技場等」という。)において第1項各号(7号を除く。)に掲げる行為をしようとする場合における同項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「第18条の規定により当該有料施設の管理を行うもの」とする。
8 次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の規定により大阪城公園の管理を行うもの(以下「大阪城公園の指定管理者」という。)、同条の規定により鶴見緑地の管理を行うもの(以下「鶴見緑地の指定管理者」という。)、同条の規定により大阪城野球場等の管理を行うもの(以下「大阪城野球場等の指定管理者」という。)又は同条の規定により鶴見緑地球技場等の管理を行うもの(以下「鶴見緑地球技場等の指定管理者」という。)は、前2項の規定により読み替えられた第1項若しくは第3項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により前2項の規定により読み替えられた第1項又は第3項の許可を受けたとき
(2) 第4項各号に定める事由が発生したとき
(3) この条例又は前2項の規定により読み替えられた第1項又は第3項の許可に付した条件に違反したとき
 9 前項の規定により同項に規定する必要な措置を命ぜられた者は、命ぜられた措置を完了したときは、速やかにその旨を大阪城公園の指定管理者、鶴見緑地の指定管理者、大阪城野球場等の指定管理者又は鶴見緑地球技場等の指定管理者に届け出なければならない。